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電気トリビア7>子メーターの有効期限

子メーターの有効期限
貸しビル・アパート・寮などにおいて一括して電力会社に支払った電気料金を、管理人と入居者との間で各室毎の電気の使用量に応じて電気料金の配分に用いている子メーター(証明用電気計器)は計量法によって有効期限が定められています。
この子メーターは、検定または基準適合検査に合格したもので有効期限内のものでなければ使用することができません。当然のことですが取引や証明の為に計量器を使用する場合には電気メーターに限らず正確に計量することが前提となります。その計量器の精度を公的に証明するのが検定と呼ばれる制度です。この検定を受けていない、又は有効期限を経過した機器を使用すると、計量法によって罰則を科せられることもあります。
是非一度子メーターを確認してみて下さい。検定ラベルが無い又は有効期限が過ぎているメーターがありましたら弊社までお問い合わせ下さい

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